諏訪商工会議所

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アクセス

諏訪商工会議所
〒392-8555
長野県諏訪市小和田南14-7
Mail:info@suwacci.or.jp
TEL:0266-52-2155
営業時間:9:00~12:00、13:00~17:00
休業日:土日祝日、年末年始、他
適格請求書登録番号:T1100005007814

雇用保険・労災保険の事務委託

労働保険事務委託

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体のことです。 諏訪商工会議所も認可を受けています。
また、諏訪商工会議所は、諏訪地区労働保険事務組合協議会の中核を担い(一社)全国労働保険事務組合連合会長野支部とともに「労働保険制度」の普及に努めています。
長野労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/


労働保険の事務委託は諏訪商工会議所までお問合わせください。

事務委託を検討している事業主様へ

事務組合へ委託できる事業所は、常時使用する労働者に以下の条件があります。

  • 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下の事業主
  • 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下の事業主
  • その他の事業にあっては300人以下の事業主

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務


なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

事務処理を委託すると次のような利点があります

  1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
  2. 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。 (「労働保険料の延納」を参照)
  3. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。

労働者を1人でも雇っている事業主は労働保険に加入する義務があります。まだ、労働保険の加入手続きを取られていない事業主の方は、今すぐ加入手続きをしましょう!
また、相談・お問い合わせについても、諏訪商工会議所 (0266-52-2155)もしくは最寄の労働基準監督署、公共職業安定所にご連絡ください。お気軽におたずねください。

諏訪商工会議所労働保険事務組合に労働保険事務を委託されている皆様へ

・雇用保険の取得・喪失(退職・入社)があった場合の連絡方法

雇用保険の資格取得(入社時)に必要な書類・氏名変更があった場合の書類

下記に必要事項を記入の上、諏訪商工会議所へご連絡ください。(TEL:0266-52-2155、FAX:0266-57-1010)

添付書類

資格取得時・・・
*1週間の所定労働時間がフルタイム未満かつ20時間以上40時間未満の方、契約期間のある方は雇入通知書等(写)を提出してください。
*労働者が外国人の方は、外国人登録書(写)を提出してください。
*賃金台帳・出勤簿(タイムカード)・労働者名簿を作成し保管管理して下さい。

雇用保険の資格喪失(退職時)に必要な書類

下記に必要事項を記入の上、諏訪商工会議所へご連絡ください。(TEL:0266-52-2155、FAX:0266-57-1010)

添付書類

*離職理由の確認できる書類を添付してください。(退職届等)

離職票が必要な場合・・・
*離職票希望者は、退職日から遡って出勤日11日以上ある月のタイムカードを13ヶ月分賃金台帳を7ヶ月分添付して下さい。 (59歳以上の退職の場合には、本人の交付希望の有無によらず、離職票を交付しなければなりません。)
*離職理由によっては、雇用契約書等も添付していただく場合があります。

【労災保険について】

*当所に労働保険事務委託をされている皆様は、労災保険部分については、年に1度の「年度更新」時に、各従業員の方の賃金等を報告していただくことで、雇用保険と共に保険料を算定いたしますので、入社・退社時のお手続きは不要です。

【参考】万が一、労災事故が起きてしまったら・・・

*労災事故後の関係機関への届出事務は、事業主が行ってください。(労働保険事務事務組合では法律上、お手続きの代行はできません。)
各種届出書類は、厚生労働省HPにてダウンロードが可能です。

①被災者の治療

 まず第一に被災者の治療が最優先です。最寄りの労災指定病院等で治療を受けましょう。労働災害の治療費は、労災保険から支払われます。
 通常の傷病による治療とは違い、健康保険証は使えません。

労災指定病院等で治療を受けた場合

 治療費は、病院から労働基準監督署に請求。患者は支払いの必要はありません。 

労災指定病院等以外で治療を受けた場合

 治療費は、一旦患者が立て替え、後日その費用が現金で患者に支給されます。

②災害の事実関係を把握する

 誰が、いつ、どこで、なぜ災害に遭ったか、現認者(事故を見ていた人)は誰か、などをできるだけ詳しくメモしておくことが大切です。 これらの情報は、労災申請書類を書くとき、また次のような場合必要となります。

  • 労働基準監督署長による労働災害の認定
  • 保険給付に関する不服申立・行政訴訟
  • 警察官・監督官の捜査(業務上過失致死傷罪、労働安全衛生法違反など)
  • 労災賠償裁判(使用者の損害賠償責任、安全配慮義務違反)

 災害後の早い段階で、災害の事実関係をしっかりと把握しておくことは、事業者・被災者・遺族のいずれにとっても大変重要です。

③届出・申請をする

 労働災害が起こったら、労働基準監督署への災害発生報告や、保険給付を受けるための手続きが必要です。

 会社の証明や添付書類を求める届出・手続きが多いため、通常は会社が被災者・遺族に代わって手続きをします。
 労働災害は、労災申請書類の提出を受けて、所轄の労働基準監督署長が認定します。認定前に、必要に応じて被災者・関係者の事情聴取、事故現場への立ち入り調査、被災者を治療した医師からの意見聴取などが行われます。

諏訪商工会議所労働保険事務組合にご委託されている皆さまへ

令和5年度の労働保険料等算定基礎賃金等の報告について、昨年のExcelシートは利用できません。
改めてダウンロードをお願いいたします。

年度更新入力用 Excelシート
【基幹番号の末尾0】
【基幹番号の末尾2】建設業で従業員の雇用保険を報告する場合
【基幹番号の末尾6】建設業で事務部門従業員の労災保険を報告する場合
※基幹番号の末尾とは・・・基幹番号6桁のいちばん右端の数字

■ 入力方法 ■

STEP
「報告書」シートタブに、送付した報告書の内容を転記

※入力は色のついている部分のみです。
※ 報告書右下の「申告済概算保険料」の金額もそのまま入力してください。
※ (9)(10)(11)の特別加入欄も、変更がなければそのまま転記してください。

STEP
報告書右上の「5.新年度賃金見込額」欄について

今年度の見込額が前年度と比較して賃金が40%以上変動する場合のみ金額を入力してください。

STEP
「6.延納の申請」欄について

どちらかを選択してください。

STEP
「内訳表」シートタブに従業員の氏名・賃金を入力

⇒「報告書」に自動入力されます。

STEP
提出方法

【 6ケタの基幹番号の末尾が0の事業所 】

「報告書」「内訳表」を下記フォームよりしてください。

【 6ケタの基幹番号の末尾が2、5、6の事業所 】

Excelシートで作成した報告以外の書類提出は、同封の「労働保険年度更新の手続きについて」をご覧いただき、フォーム・郵送・ご持参のいずれかの方法で期日までにご提出ください。

労働保険料等算定基礎賃金等の書類提出フォーム

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例)諏訪 太郎
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例)0266-52-2155
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